有効期間
自動車検査証の有効期間は道路運送車両法 第61条に定められています。国土交通省の自動車登録・検査ポータルの表では、主な区分は次のとおりです(新車の初回 / 2 回目以降)。
| 区分 | 初回 | 以後 |
|---|---|---|
| 自家用乗用自動車 | 3 年 | 2 年 |
| 検査対象の軽自動車(乗用) | 3 年 | 2 年 |
| 検査対象の軽自動車(貨物) | 2 年 | 2 年 |
| 貨物自動車(車両総重量 8 トン未満) | 2 年 | 1 年 |
| 貸渡自動車(レンタカー) | 2 年 | 1 年 |
| 事業用バス・タクシー | 1 年 | 1 年 |
出典: 国土交通省 自動車登録・検査ポータル「自動車検査証の有効期間」(表の一部を抜粋)。二輪の小型自動車(250cc 超のバイク)は、法第 61 条で初回 3 年の対象に含まれ、以後は 2 年です。表にない区分は出典で確認してください。
受けられる時期:満了日の 2 か月前から
継続検査(車検)は、有効期間の満了日の2 か月前から受けられます。2025 年 4 月 1 日の施行で、従来の 1 か月前から広がりました(国土交通省の報道発表 令和 6 年 6 月 25 日)。国土交通省のお知らせには、2025 年度末(3 月中)の過渡期に、満了日が 5 月 15 日の車を 3 月 31 日に受けると有効期間が短縮される例が示されています。年度末前後に受ける場合は、出典の例を確認してください。
確認期間の満了日は車検証(電子車検証は記録事項)で確認できます。2026 年 10 月時点で再変更の記載は、上記の資料の範囲では確認できませんでした。最新は国土交通省のポータルで確認してください。
法令・公的資料の内容を一般向けに整理したものです。金額・手続きは改定されることがあります。個別の車両の扱いは、管轄の運輸支局・軽自動車検査協会、または依頼先の工場で確認してください。確認日: 2026-10-20。