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指定工場と認証工場の違い

どちらも国(地方運輸局長)の許可にあたる手続きを受けた工場ですが、できることが違います。

認証工場(自動車特定整備事業)

ブレーキ・エンジンなど「特定整備」を行う事業場は、事業場ごとに地方運輸局長の認証を受ける必要があります(道路運送車両法 第78条)。認証工場は整備を行えますが、車検(継続検査)の検査そのものは運輸支局などの検査場で受けます。認証工場に車検を頼むと、工場が車を検査場へ持ち込んで受検するのが一般的です。

指定工場(指定自動車整備事業)

認証を受けた事業場のうち、検査設備と自動車検査員を備えていると認められたものを、地方運輸局長が指定します(同法 第94条の2)。指定工場は、点検・整備のうえで自動車検査員が適合を確認したとき保安基準適合証を交付できます(同法 第94条の5)。継続検査でこの適合証を提出すれば、運輸支局への車の持込は省略できます(自動車技術総合機構の案内)。

項目指定工場認証工場
根拠道路運送車両法 第94条の2(指定)同 第78条(認証)
整備できる(認証が前提)できる
検査工場内の検査ラインで実施、保安基準適合証を交付できない(検査場へ持込)
検査場での手数料適合証提出の区分(普通・小型は 2,100 円、令和8年4月改定後)持込検査の区分(普通は 2,600 円)

手数料は自動車技術総合機構「継続検査の費用」の記載(登録自動車・窓口申請)。軽自動車は軽自動車検査協会の区分で別です。詳しくは 法定費用。

依頼先を選ぶときに確かめること

  • 工場が指定か認証か。指定工場は「指定整備工場」「民間車検場」などの表示や、指定番号を掲げた標識で確かめられます。
  • 見積は法定費用(国が定める部分)と、整備・検査代行料(工場が決める部分)に分けて出してもらう。
  • 指定・認証は取消・廃止で変わります。気になる場合は地方運輸局の公示や、国土交通省のネガティブ情報等検索サイトで処分の有無を確認できます。

注意指定の取消・保安基準適合証の交付停止は、地方運輸局長が命じます(同法 第94条の8)。このサイトは工場の評価や順位づけをしません。

自分の都道府県で探す

都道府県のページで、運輸局が公表している指定工場・認証工場の数と、検査の窓口(運輸支局・軽自動車検査協会)を確認できます。

法令・公的資料の内容を一般向けに整理したものです。金額・手続きは改定されることがあります。個別の車両の扱いは、管轄の運輸支局・軽自動車検査協会、または依頼先の工場で確認してください。確認日: 2026-10-20。

出典・参考